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遺言が必要な方

法律の規定があなたの思い通りとは限りません

 法律の規定どおりに相続の手続を行うと、相続人の組み合わせによってはどうしてもトラブルが生じやすくなる場合が出てきます。こういった場合には、あらかじめ遺言をしておくことがトラブル防止のために非常に有効です。

 以下に当てはまる方は、特に遺言が必要になります。

1.子供がいない夫婦

 子供がいない夫婦の一方が亡くなられた場合は、配偶者と、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。
 一般的にこれらの方は疎遠であることが多く、トラブルが起きる典型的なケースです。
 兄弟姉妹には遺留分(遺留分についての参照ページ)がありませんので、遺言の効果は大きく、兄弟姉妹のうち1人だけに財産を遺贈するといった遺言も、他の兄弟姉妹から遺留分減殺請求されることはありません。

2.孫や嫁、内縁の妻に財産を与えたい場合

 孫や嫁(子の妻)、内縁の妻は法定相続人ではありません。これらの方に財産を相続してもらうためには、遺言で意思表示することが重要です。

3.療養・介護に尽くしてくれた人などに財産を与えたい場合

 2と同様に、法定相続人に当たらない人に財産を相続してもらうためには、遺言での意思表示が重要です。

4.相続人同士が不仲である場合

 遺産分割協議は、一人でも同意しない法定相続人がいると成立しないので、相続人同士が不仲である場合には、遺産分割協議の成立がたいへん難しくなります。
 遺言があれば原則としてその内容通りの遺産分割をすることができるので、遺産分割協議書を成立させるための大変な労力を省くことができます。

5.子供がいるが、妻に全財産を相続させたい場合

 子供がいる場合は、妻の相続分は1/2と法定されています。
 法定の相続割合とは異なる割合で相続してもらうことを希望する場合には、遺言での意思表示をしておくことが重要です。

6.子供の間で相続分に差をつけたい場合

 子供の間では、法定の相続割合は等しくなります。
 5と同様に、法定の相続割合とは異なる割合で相続してもらうことを希望する場合には、遺言での意思表示をしておくことが重要です。

7.事業を特定の者に継承させたい場合

 法定の相続割合は、単に割合を定めるだけで、どの財産を誰に相続させるのかということについては何も定められていません。
 事業の承継のように、特定の財産を特定の者に継承させたい場合には、遺言での意思表示をしておくことが重要です。

8.財産のほとんどが不動産である場合

 相続人どうしの関係にもよりますが、不動産の分割は後のトラブルの火種となる場合があります。
 遺言で誰に相続してもらうのかを指定しておくことが効果的です。

9.未認知の子供を認知したい場合

 未認知の子供がいる方は、遺言により認知をすることができます。

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