主な遺言の方式
遺言には、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3つの方式が定められています。(そのほかにも危急時の遺言が定められていますが、ここでは割愛します)
遺言書はこの方式に従わなければ法律上の効力が生じません。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言書の全文・日付・氏名を書き、これに押印することによって作成します。最も簡単に作成できる遺言書です。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言書に遺言者が署名・押印し、その押印に使用した印を使って封印したものを、公証役場において公証人および2人以上の証人の前に提出して自分の遺言書である旨を申し述べ、封紙に提出の日付と遺言者の申述を記載して遺言者・証人・公証人が署名・押印することで成立します。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で2人以上の証人の立会いのもとで遺言者が口述した内容を公証人が筆記し、これに遺言者と証人が署名・押印して作成されます。原本は公証役場で保存されます。
それぞれの長所と短所
| 長所 | 短所 | |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | ・一人でいつでも簡単に作成できる ・遺言書を作成した事実やその内容を秘密にできる ・費用がかからない |
・紛失や隠匿、偽造などのおそれがある ・詐欺や強迫、方式の不備で無効となるおそれがある ・開封の際、家庭裁判所の検認が必要 ・遺言の有効性をめぐり裁判となった場合に、証拠力が低い |
| 公正証書遺言 | ・公証人が作成するので、内容が明確であり、方式の不備のおそれもない ・原本を公証人が保管するので、偽造・変造・隠匿の危険がない ・家庭裁判所の検認は不要 遺言の有効性をめぐり裁判となった場合に、証拠力が高い |
・費用や手数料がかかる ・遺言の存在と内容を秘密にできない ・証人二人以上の立ち会いが必要 |
| 秘密証書遺言 | ・遺言の存在を明確にしつつ内容の秘密を保つことができる ・偽造や変造の危険がない |
・遺言の内容までは公証されないので、争いが生じるおそれ ・証人二人以上の立ち会いが必要 ・開封の際、家庭裁判所の検認が必要 ・実際はほとんど利用されていない |
当事務所では、相続をめぐる紛争を事前に予防するという観点から、証拠としての力の強い「公正証書遺言」をお勧めしています。
遺言でできること
遺言をすることによって、次のようなことをすることができます。
身分上の事項
(1)子の認知
(2)未成年者の後見人の指定
(3)後見監督人の指定
相続に関する事項
(1)推定相続人の廃除、廃除の取消
(2)相続分の指定、及び指定の委託
(3)特別受益の持ち戻しの免除
(4)遺産分割の方法の指定、及び指定の委託
(5)遺産分割の禁止
(6)遺産分割された財産について相続人同士で担保責任を負わせること
(7)遺贈の減殺の順序、及び割合の指定
遺産処分に関する事項
(1)遺贈
(2)財団法人設立のための寄附行為
(3)信託の指定
遺言執行に関する事項
(1)遺言執行者の指定、及び指定の委託
(2)遺言執行者の職務内容の指定
その他
(1)祭祀承継者の指定
(2)生命保険金受取人の指定、及び変更
(3)遺言の取消
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