「自筆証書遺言」を書いてみましょう
自筆証書遺言は、最も簡単に作成することが出来ます。紙とペン、ハンコがあれば、すぐにでも書くことができます。
ご注意:以下の記載に従ってご自身で遺言をされた場合には、当事務所はそれにより生じる責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
自筆証書遺言が法律上有効かどうかのチェックは有料で行っておりますのでご利用ください。
遺言をすることができる人
未成年でも、満15歳以上であれば遺言をすることができます。
遺言をするためには、正常な判断力を有することが必要です。成年被後見人でも一定の条件を満たせば遺言をすることができます。
全文を自書します
ワープロなどで作成したものや代筆されたものは、たとえ氏名だけを自書したとしても無効です。必ず全ての文字を自分で記入しなければなりません。
ちなみに、日本語である必要はなく、外国語で書かれた遺言も自書したものであれば有効です。
日付を記入します
特定できる日付を記入してください。西暦でも元号でもどちらでもかまいません。
特定の出来ない「吉日」などの記載は日付とは認められません。「末日」「私の××歳の誕生日」などであれば日付は特定されていますので、認められます。
日付は遺言書本体に記載しなければならず、遺言を入れる封筒に記載しても無効です。
署名し、押印します
氏名は原則として戸籍通りの氏名を書いてください。
印は実印が望ましいですが、認印や拇印でも有効です。
数枚に渡る場合には、綴じ目に契印を押しておきます。
訂正にもルールがあります
遺言の訂正のルールは大変煩雑です。方法を誤ると無効になるおそれがありますので、間違えた場合には書き直すことをおすすめします。
書いた文言を訂正する場合は、以下の手順に従います。
1.訂正する文字を二重線で消し、そばに正しい文字を記入します
2.訂正した箇所の近くに訂正印を押します。訂正印は押印した印と同じものを使います
3.訂正箇所の欄外に「本行△△字目の「×」を「○」に訂正した」と記入し、その部分に署名します
その他の注意
財産の表示は正確に
当然のことですが、対象となる財産は正確に表示します。
預貯金の場合は、金融機関名、支店名、口座番号を正確に記載します。
不動産は地番・家屋番号を表示する
内容に不動産が含まれる場合は、登記簿の表記どおりに正確に表示してください。
登記簿の表記の地番は、住所の表示とは異なる場合が多いので、必ず登記簿で確認してください。
公正証書遺言の作成をおすすめします
以上のように、自筆証書遺言は簡単に作成できるのが長所ですが、これらのルールを外してしまうと無効になってしまうという欠点があります。
安全性、確実性の観点から、時間と費用に余裕があれば、公正証書遺言を作成されることをお勧めしています。
絶対に第三者に内容を知られたくない場合などには、秘密証書遺言や自筆証書遺言を作成するにあたってのアドバイスなども行っております。
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