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相続の基礎知識1  相続の対象となる財産

相続財産の内容

 相続によって相続人が被相続人(亡くなられた方のことをいいます)から受け継ぐ財産は、原則的に被相続人の財産すべてです。すなわち、不動産や現金・預金、株式といったプラスの財産を承継するのはもちろんのこと、借金などのマイナスの財産をも承継することになります。

 相続される財産を確認するということは、自分の現在の財産の状況を把握するということに他なりません。ご自分の財産の「棚卸し」の一つの機会として相続準備を考えられるのも有意義です。

相続財産に含まれるもの

プラスの財産となるものの具体例

 現金、預貯金、不動産(土地・建物)、株式、ゴルフ会員権、社債、公債、家財道具、自動車、貴金属、美術品、死亡退職金、電話加入権、借地・借家権、特許権、意匠権、など

マイナスの財産となるものの具体例

 借金、ローンの残り、未払いの税金、連帯保証債務、損害賠償責任、など

相続財産に含まれないもの

・お墓や祭具などの祭祀財産(祖先の祭祀を主催する人が承継します)
・相続人が受取人となっている死亡保険金は、相続人の財産であり、相続財産には含まれません。
・死亡退職金は受給権者の固有の権利で相続財産には含まれませんが、特別受益として遺留分減殺請求の対象となります(ただし、争いのある部分ではあります)。

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