相続人の決まり方
相続人が誰か、というのは、相続における大きな関心事の一つです。相続人は、次のようにして決まります。
あなたが被相続人となったとき、相続人は次のように決まります。必ず上から順に検討を進めてください。
1.配偶者がいる場合
あなたに配偶者がいる場合には、配偶者は常に法定相続人となります。
内縁関係の配偶者は法定相続人とはなりません。ただし、他に法定相続人がいない場合には特別縁故者として保護される場合があります。
2.第一順位の相続人:子
あなたに子がいる場合は、子は法定相続人になります。養子の場合も子と同様に扱います。
子がすでに死亡している場合などで、その子の子(孫)がいる場合には、その者は子の相続分について法定相続人となります。これを「代襲相続」といいます。孫がすでに死亡している場合も同様に、その孫の子が代襲相続します。
(子が生きている場合は、その子の子(孫)は法定相続人とはなりません。)
胎児は、相続については法律上すでに産まれたものとみなされます。
先妻の子は、後妻の法定相続人にはなりません。また、妻の連れ子は、夫の法定相続人にはなりません。(いずれも、養子縁組をした場合には、子として法定相続人になります。)
あなたに子・養子またはその代襲相続人がいる場合には、この時点で法定相続人が確定します。
いない場合には、次へ進んでください。
3.第二順位の相続人:直系尊属
「直系尊属」とは、両親や祖父母、曾祖父母など、自分からみて血統がまっすぐつながる前の世代の人をいいます。
子や養子などがいない場合、一番親等の近い直系尊属が相続人となります。(たとえば、父がすでに死亡していて、父の両親と母がいる場合には、親等の近い母だけが相続人となります)
直系尊属がいる場合には、この時点で法定相続人が確定します。以下へは進みません。
直系尊属がいない場合には、次へ進んでください。
4.第三順位の相続人:兄弟姉妹
子孫・直系尊属ともにいない場合には、配偶者のほか、兄弟姉妹が法定相続人になります。
兄弟姉妹がすでに死亡している場合で、その兄弟姉妹に子(甥・姪)がいる場合には、兄弟姉妹の子が、兄弟姉妹の相続分について法定相続人となります。これも「代襲相続」にあたります。
ただし、兄弟姉妹の場合は代襲相続は1代限りで、兄弟姉妹の孫が法定相続人となることはありません。
以上で相続人が決まります。
例外もあります
1.相続人が相続の放棄をした場合
相続の放棄をした人は、はじめから相続人とならなかったものとみなされます。相続を放棄した人がいる場合は、その人がいないものとして上の質問1から検討する必要があります。
(ただし、相続税の基礎控除額の計算においては扱いが異なるので注意が必要です)
2.相続人が欠格者に当たる場合
相続人が、被相続人に対して故意に一定の違法な行為をした場合には、相続人としての資格を剥奪されます。この制度のことを「相続欠格」と呼びます。
ある相続人が相続欠格にあたる場合には、請求や申し立てがなくても、自動的に相続人としての資格がなくなります。また、遺言によって相続することもできなくなります。(注*1)
相続欠格は、相続人と特定の被相続人との間に発生するものです。ですから、ある被相続人について相続欠格となった者であっても、別の人からの相続を受けられなくなるわけではありません。
相続欠格となる事由
(1) 被相続人・自分より先の順位の相続人・自分と同順位の相続人を、故意に殺害したり殺害しようとしたりしたために、刑に処せられた者(注*2)
(2) 被相続人が殺害されたことを知っているにもかかわらず、告発・告訴をしなかった者(ただし、殺害した者が自分の配偶者や直系血族であった場合を除きます)
(3) 被相続人が遺言をしたり、遺言を撤回・取り消し・変更したりすることを、詐欺や強迫によって妨げた者
(4) 詐欺や強迫によって、被相続人に遺言をさせたり、遺言を撤回・取り消し・変更させたりした者
(5) 不当な利益を目的として、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
注:
(*1)欠格者に子孫がいる場合で、代襲相続が可能な場合には、子孫が代襲相続します。
(*2)過失によって死亡させてしまった場合や、殺害の故意がない場合には、欠格事由にはあたりません。
3.相続人の廃除がなされた場合
被相続人は、遺言をすることで相続の際の財産の分割方法を決めることができます。しかし、ある相続人に対して相続させたくないと思っても、その相続人が遺留分を有する場合には、遺言だけで遺留分を侵害することはできません。
そこで、一定の事由がある場合には、被相続人は自分の意思で、遺留分を有する相続人から遺留分を剥奪することができます。これが相続人(厳密には、「推定相続人」)の廃除と呼ばれる制度です。
相続人の廃除は、相続人と特定の被相続人との間に発生するものです。ですから、ある被相続人について廃除された者であっても、別の人からの相続を受けられなくなるわけではありません。
相続人を廃除するための要件
(1) 遺留分を有する相続人であること
兄弟姉妹以外の法定相続人が、廃除の対象となります。兄弟姉妹は遺留分を有しないので、法定相続人となる場合であっても廃除の対象とはなりません。
(2) 被相続人に対する虐待・重大な侮辱、著しい非行があること
相続人を廃除するための手続
相続人を廃除するためには、被相続人が、家庭裁判所に廃除の請求をし、廃除の審判・調停があることが必要です。
また、廃除は遺言によってもすることができます。この場合には、遺言者の死亡後に、遺言執行者が代わって手続きを行います。
次のページへ>[3.法定相続分の割合]
