法定相続分の計算方法
各相続人のそれぞれの相続分は、民法の規定で定められています。これを「法定相続分」といいます。
遺言や遺産分割協議によってこれと異なる定めをすることも可能です。
法定相続分は、誰が法定相続人になるかによって割合が異なります。
法定相続人は[相続人は誰?]のページでご確認ください。
1.法定相続人が一人の場合の相続分
その一人の相続人が被相続人の権利義務のすべてを相続します。
2.子が法定相続人の場合
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配偶者1/2、子1/2が法定相続分となります。 子が複数いる場合には、1/2を子の数で等分します。 ただし、嫡出である子と嫡出でない子が共に法定相続人である場合、嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分の1/2となります(注*1)。 たとえば、図のように子が2人の場合であって、1人が嫡出子、もう1人が非嫡出子の場合には、嫡出子の相続分と非嫡出子の相続分の割合は2対1となります。したがって、法定相続分は、嫡出子が2/6、非嫡出子が1/6となります。 (注*1)嫡出でない子とは、婚姻関係にない男女間に懐胎または出生した子をいいます |
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子がすでに死亡していて孫が代襲相続する場合は、孫は子の相続分を相続します。 |
3.直系尊属が法定相続人の場合
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配偶者2/3、直系尊属1/3が法定相続分となります。 法定相続人となる直系尊属が複数人いる場合は、1/3を人数で等分します。 両親がともに法定相続人となる場合は、それぞれ1/6が法定相続分となります。 |
4.兄弟姉妹が法定相続人の場合
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配偶者3/4、兄弟姉妹1/4が法定相続分となります。 兄弟姉妹が複数人いる場合には、1/4をその人数で等分します。 兄弟姉妹の子(甥・姪)に代襲相続が行われる場合には、孫の時と同様に、その兄弟姉妹の相続分を孫が相続します。 |
相続分について特別の考慮を要する場合
特別受益者
被相続人の生前に、被相続人から婚姻や養子縁組あるいは生計の資本として贈与を受けている相続人(この者を「特別受益者」と呼びます)がいる場合、相続分の計算においてその贈与を考慮しなければ他の相続人にとって不公平になります。
そこで、相続分の計算に当たっては、特別受益者がすでに贈与を受けた財産についても遺産に含めて計算をすることとしています。
特別受益に該当するもの
1.婚姻や養子のための持参金、嫁入り道具、支度金など
2.子が結婚するときに贈与された不動産、商売のための営業資金、田畑を分与された場合
特別受益者がいる場合の相続分の計算
相続分を計算する際には、特別受益を遺産に含んだうえで相続分にしたがって分割します。そして、その価額から各々の特別受益の額を差し引いた価額が具体的な相続分となります。(贈与額が相続分を上回った場合には、差額の返還は不要とされています)
寄与分
相続人の中に、被相続人の財産の形成・維持に特別の寄与・貢献をした人がいる場合には、相続分を計算するときにもその貢献に対して報いることが公平です。
そこで、寄与分については寄与者に相続権を認めたうえ、遺産からは寄与分を除いたうえで相続分を別に計算します。
寄与分として認められるもの
被相続人の事業に対する労務の提供、財産上の給付、被相続人の療養や看護などで被相続人の財産の維持について特別な寄与をした場合などがあたります。
寄与分が認められるのは法定相続人だけです。法定相続人でない者(内縁の配偶者、相続人の妻など)は、被相続人の財産の形成・維持に貢献していても寄与分は認められません。
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