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相続の基礎知識4  遺留分とは

遺留分とは

 遺留分の制度は、一定の相続人(遺留分権利者)に一定の割合の遺産を受けることを保障する制度です。法定相続人のうち兄弟姉妹を除いた者が遺留分権利者となります。
 遺留分権利者は、自分の相続分が遺留分より少ない場合には、不足分を補うよう他の相続人などに対して請求することができます。(これを「遺留分減殺請求」といいます。)

 遺留分は、遺言や遺産分割によっても侵害することはできません。被相続人が相続人の遺留分を否定するためには、相続人を廃除することが必要になります。(参照[相続人は誰?])
 もっとも、遺言や遺産分割が遺留分を侵害するものであっても、そのことをもって遺言や遺産分割が無効になるわけではありません。
 しかし、遺留分減殺請求の可能性を残すことは争いの種を残すことにつながるので、遺言や遺産分割の際に遺留分に注意することが必要です

遺留分の割合

 遺留分の計算は、まず相続財産全体のうちどれだけの割合が遺留分となるか(総体的遺留分)を計算します。
 その上で、総体的遺留分の額を法定相続分に応じて分割したものが、それぞれの遺留分権利者の遺留分の割合(個別的遺留分)となります。

遺留分の計算方法

 遺留分の割合は、法律によって以下のように定められています。

1.配偶者が単独で相続する場合

 配偶者の総体的遺留分は1/2です。
 配偶者が単独で相続しますので、配偶者の個別的遺留分も1/2となります。

2.子孫が法定相続人となる場合

 配偶者がいる場合、いない場合にかかわらず、総体的遺留分は1/2です。
 個別的遺留分は、この1/2を法定相続分に従って分割した割合となります。
 代襲相続人も遺留分を有し、同様に個別的遺留分を算出します。

3.直系尊属が法定相続人となる場合

 配偶者がいる場合は、総体的遺留分は1/2です。
 配偶者がおらず、直系尊属のみが法定相続人となる場合は、総体的遺留分は1/3になります。
 個別的遺留分は、それぞれの法定相続分に従って分割した割合となります。

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