相続放棄の目的
相続によって、相続人は被相続人(死亡した人のことをいいます)の財産を包括的に承継します。すなわち、不動産や現金・預金、株式といったプラスの財産を承継するのはもちろんのこと、借金などのマイナスの財産をも承継することになります。
マイナスの財産が多い場合には、これを相続してしまうと、相続人は借金の返済などに追われることになってしまいます。そこで、相続放棄や限定承認の制度を用いることで、このような事態を防ぎます。
相続放棄はプラスの財産の方が多い場合でもすることができます。そこで、順位が後の法定相続人に相続をさせたり、同順位の法定相続人の相続分を増やすために、相続放棄を利用することもできます。
なお、ここでいう相続放棄とは、家庭裁判所の手続を経て行う法律上の相続放棄のことをいいます。遺産分割協議で相続人が相続を拒むことも一般的に「相続放棄」と呼ばれますが、法律上の概念ではありませんのでご注意下さい。
法律上の相続放棄とは手続や効果が全く異なります。特に、債務を相続するかどうかという点で大きく異なりますので、両者は分けて考えることが必要です。
相続放棄の効果
相続放棄をすると、その人は最初から相続人とならなかったものとみなされます。したがって、マイナスの財産を相続しなくてもよくなりますが、同時にプラスの財産も相続することもできなくなります。
相続放棄をした人は、最初から相続人とならなかったものとみなされるので、法定相続人を決めるに際しても最初からいなかったものとして考えます。
このため、たとえば被相続人の子全員が相続の放棄をした場合には、尊属がいれば尊属が、尊属がいなければ兄弟姉妹が法定相続人となる、というように、法定相続人が当初と変わることになりますので、注意が必要です。
被相続人の子が相続の放棄をした場合は、その子(被相続人の孫)は代襲相続できません。
相続の放棄は、各相続人が単独ですることができます。ただし、いったん放棄をしてしまうと、後でこれを取り消すことは原則としてできません。
相続の放棄は、相続の開始後(被相続人の死亡後)に行われなければなりません。相続の開始前に相続の放棄をすることはできません。
相続放棄の手続き
相続の放棄をするためには、相続人が自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し出をしなければなりません。
相続財産を調査してマイナスの財産のほうが多いことが判明してから放棄をしようとするためには、3ヶ月という期間は長くはありません。相続の放棄をする必要があると思われる場合は、その作業を急ぐ必要があります。
ただし、相続財産の調査などに日数を要する場合には、家庭裁判所で、例外的にこの期間を伸長することができます。
また、相続が発生した後で遺産を処分してしまうと、単純承認をしたものとみなされてしまい、相続放棄は出来なくなってしまいます。相続放棄をする可能性がある場合には、遺産にはできるだけ手を付けることのないようにしてください。
ただし、葬儀代や入院費用の支払いについては遺産の処分には当たらないと判断されることも多いようです。
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