戸籍収集から遺産分割協議書作成まで
相続の手続業務のご案内

 行政書士やまだ事務所では、遺産分割協議書の作成を中心とするさまざまな相続の手続をサポートいたします。

ご相談

電話・メールによるご相談・お問い合わせ…無料

 電話・メールによるご相談・お問い合わせは無料です。ただし、個別の内容に対するお答えはできない場合があります。詳しい内容については、面談によるご相談をご利用いただくようお願いします。

・無料電話相談 0797−57−0556

無料メール相談

面談によるご相談…1回おおむね60分 \6,000

・出張によるご相談については、別途交通費を申し受けます。
・業務のご依頼を頂いた場合には、報酬から相談料金を差し引きます
・調査や移動などに通常より長い時間を要する場合には、別途日当をいただく場合がございます。

相続に関する各種書類作成・調査費用

遺産分割協議書の作成

 \40,000より(税込)
・遺産分割協議書の作成に必要な相続人調査と相続財産調査が別途必要になる場合があります。
・受任から調印までの期間が3ヶ月を超えた場合には、超過1ヶ月あたり\20,000を加算します。

・すでに協議がまとまっている場合 \20,000より(税込)

相続人調査と相続関係図作成

 \30,000〜(税込)
・戸籍を収集し、相続関係を調査した上で、相続関係図を作成します。
・調査の必要な人数が10人を超える場合は、1人超えるごとに\3,000を加算します。

相続財産調査と相続財産目録作成

 \10,000〜(税込)
・内容により大きく異なります。およその目安として、不動産1件につき\10,000となります。

<注>
・表示の金額はあくまで基本報酬です。ご依頼の内容によりましては加算させていただく場合があります。
・報酬を加算する場合は、着手前にご依頼人様にその旨をお知らせいたします。ただし、ご依頼人様が事実を秘匿されたことにより着手前に加算すべき事情を探知することができなかった場合には、この限りではありません。
・各種証明書・戸籍抄本等取得に関する費用、必要な租税賦課、交通費、通信費、税理士報酬、司法書士報酬などの実費は、上記料金とは別に請求させていただきます。
・着手金として基本報酬額の半額を前払いでお支払いいただきます。着手金の受領をもって業務を開始いたします。着手金は、当方の責めに帰すべき事由により業務の遂行を中止する場合を除いては、いかなる理由においても返金いたしません。報酬の残額および費用は業務終了後に請求いたします。
・業務の内容、当事務所またはご依頼人様の事情により報酬・費用の額や支払い方法を変更することがあります。

行政書士の権限を超える業務について

 紛争発生時の代理交渉、不動産登記、相続税申告など、行政書士の権限を超える業務については、弁護士・司法書士・税理士に外注しております。(→外注先様
 誰に相談していいか分からないものについてもご相談ください。適切な権限を有する資格者が業務にあたります。

相続についてもっと知りたい方は

 いくつかの基本的なことを知っておくだけでも、相続問題の芽を発見することができます。
 「相続の基礎知識」のページでは、相続に関する法律の決まりについて、わかりやすく説明しています。
 ひととおり目を通していただければ、相続に関する法律の決まりを大まかに理解することができるようになっています。ぜひご覧ください。

[1.相続される財産は?]> [2.相続人は誰?]> [3.相続分の割合は?]> [4.遺留分に気をつけて]> [5.相続放棄とは?]> [6.相続税の基礎]


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